遺言・相続リーガルネットワークでは、遺言・相続などについてお悩みの一般市民に対し、当NPOと連携する各地の弁護士会を通して、弁護士を無償で紹介しております。
そのご紹介の仕組みは、下図の通りです。
(1) | 皆様より、当NPOに、弁護士紹介のご依頼を頂きます。(*1) |
(2) | 当NPOより、連携する各地の弁護士会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会など各都道府県に設置されている弁護士会)に遺言・相続業務を取り扱う弁護士の派遣を依頼します。 |
(3) | 各地の弁護士会は、あらかじめ登録してあるリストに基づき、担当弁護士を選定します。 |
(4) | 選定された担当弁護士は、ご相談された方に直接電話をかけ、面談日の調整等を行います。 |
(5) | 弁護士と面談し、相談を開始します。相談で終了となる場合には、相談料の支払いを行います。 相談に引き続き、遺言書作成、遺言の執行等を依頼される場合には、報酬等をご説明の上、弁護士と委任契約を結びます。 |
*1…当NPOによる弁護士のご紹介は無償です。
当NPOによる遺言・相続業務を取り扱う弁護士のご紹介は無償です。
弁護士とのご相談のみで終了する場合には、相談料(30分あたり5,000円(税別))をお支払い頂きます。
ご相談の上、弁護士にご依頼いただく場合にかかる報酬については、下記算定基準表をご覧下さい。
【弁護士報酬算定基準表】
※特別の記載のない限り、以下の金額は消費税別です。
1. 遺言作成手数料
10万円(税別)とします。但し、特に複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士と依頼者との協議により定める額とします。
2. 遺言執行手数料
相続財産の評価額について以下の計算をすることにより、遺言執行手数料を算出します。
5000万円以下の部分1.5%
5000万円超1億円の以下の部分1.125%
1億円超2億円の部分0.75%
2億円超3億円以下の部分0.6%
3億円超5億円以下の部分0.45%
5億円超10億円以下の部分0.375%
10億円超の部分0.225%
※但し、遺言執行手数料最低額は30万円とし、特に複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士と依頼者との協議により定める額とします。
<注記>
・公正証書遺言作成費用(公証人へ支払うもの)、戸籍謄本・不動産登記簿謄本・固定資産税評価証明事の取寄せ費用等の実費は、別途負担とします。
・公正証書遺言作成の前に、相続税額のシミュレーションなどのために税理士の関与を希望される場合には、弁護士が税理士を紹介しますが、その税理士にかかる費用は別途負担とします。
・遺言作成手数料は、遺産の額にかかわらず同一とします。但し、上記のとおり例外があります。
・自筆証書遺言、秘密証書遺言の作成も受任します。受任した場合、手数料は公正証書遺言と原則同額としますが、上記の例外規定により増額するか否かは、受任弁護士の判断とします。
・弁護士が公正証書遺言時の証人を用意した場合、証人用意の費用は一律1万円とします。
・出張による遺言書作成の場合の日当は、半日1万円、交通費は実費別途負担とします。
・遺言執行時の不動産登記にかかる登録免許税、司法書士手数料等の実費は、別途負担とします。
・遺言により裁判上の手続を要する場合は、別途負担とします。